日本共産党横須賀市議団

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議会での発言
2011年6月15日

2011年第2回定例会、大村議員の一般質問

2011年第2回定例会で6月9日、大村洋子議員がおこなった一般質問を掲載します。


第2回定例会 一般質問

日本共産党の大村洋子です。私は一つには、本市が管理する一般公共海岸区域の占用許可の状況について、二つには、障害をもった方の就労支援について市長にお尋ねいたします。

まず、一般公共海岸区域の占用許可の状況についてお尋ねいたします。

ご承知のとおり本市は東京湾に面する海岸と相模湾に面する海岸をもっています。東京湾側は主に横須賀港港湾区域、そして相模湾側は主には漁港区域が広がっています。北部方面では企業や独立行政法人が直接管理する岸壁、また深浦地区にはボートパークがあります。それより南には海上自衛隊の施設や米海軍基地があり、三笠公園、海辺つり公園などの緑地もあり、大津には漁港もあります。観音崎の海岸は海水浴や散策を楽しめる海岸線であり、浦賀にはボートパークがあり数年後にはプロムナードもできる運びとなっています。さらに久里浜地区には国土交通省や東京電力の管理の区域があり東京湾フェリーの港があります。野比地区は砂浜が広がり海の向こうには三浦市の突端を望むことができます。このように本市の海岸線は非常に地形に富んでいると同時に海浜地、緑地、企業管理の岸壁、国や県の管理する部分、基地施設など多種多様となっています。このように幾つもの顔をもつ横須賀港港湾区域ですが、市長は港湾管理者としてまた一般公共海岸区域の管理者として横須賀の海岸部をどのようにとらえておいででしょうか。三方を海に面する横須賀の海岸線への思いなど改めてお聞かせください。

さて、今回、私が横須賀港港湾区域の管理、一般公共海岸区域の占用許可の状況についてお尋ねすることとなった経緯ですが、地域に住む市民の声がきっかけでした。

前述したように横須賀港港湾区域の海岸線には民間、国、県など様々な施設があります。砂浜はいったいどこが管理するのかといった場合、砂浜は国有地ではありますが、海岸法にあるとおり、当該区域の管理者、すなわち横須賀の海岸であれば、神奈川県知事と横須賀市長ということになっております。海を臨む地域にお住いの市民の方々からすれば、海に面する海浜地など、一般公共海岸区域の管理は当然気になるとことです。

砂浜にゴミが散乱しているとか海沿いにある建物の敷地がいつの間にか広がっているなどと地域に住む方からご意見をいただいたこともあります。

そこで、市長にお尋ねいたします。現在、市が管理している海浜地などの清掃はどこがどのようにおこなっているのでしょうか。お答えください。地元町内会のみなさんの協力もいただいているのでしょうか。お答えください。

海岸法の第7条には、海岸管理者以外の者が公共海岸において、海岸保全施設以外の施設又は工作物を設けて当該海岸保全区域を占用しようとするときは、主務省令で定めるところにより、海岸管理者の許可を受けなければならない。とあります。また、2項には、 海岸管理者は、前項の規定による許可の申請があつた場合において、その申請に係る事項が海岸の防護に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、これを許可してはならない。とあります。

つまり、海岸は誰かが個人的に勝手に使うことを禁じられているということであり、もし使いたいときには、きちんと許可を得なければならいということです。

本市港湾部でも毎年申請を受け、許可を出していると思いすが、今年度今時点で、占用許可の申請は何件出ていてますでしょうか。またその申請を受け許可は

何件出していますでしょうか。お答えください。

そして、海岸法第7条の2項に海岸の防護に著しい支障がある場合は許可を出してはならないとありますが、実際に、現地を直接訪れて確認したりなどしていますでしょうか。お答えください。申請を受けても許可しなかったケースは何件あるのでしょうか。これは今年度に限らず、過去のものすべてを対象にしてお答えください。

私が調査したところによりますと、過去に占有許可を得ずに海岸地を使用していたケースがありました。今はこのようなケースはないとは思いますが、いかがでしょうか。確認の意味でお尋ねします。お答えください。また日常的にパトロールなど行っているのでしょうか。お答えください。

占用の申請を出し、許可を得れば、そこに占用使用料が発生します。本来であれば、その占用使用料をきちんとお支払いただくのが道理だと思います。しかし、申請をせず、したがって許可もなく、使用料も払わないというのでは、公平性に欠けるのは明らかだと思います。過去にさかのぼり、占用許可のないまま使用していたケースについて、市としてどのような対処をしてきたのでしょうか。お答えください。

このようなことが今後ないように市長の海岸保全区域の管理に対する心構えをお示しください。

次に障害をもった方々の就労支援についてお尋ねします。

特例子会社誘致・設立支援事業や障害者雇用奨励金制度など本市には障害者の就労支援を促進する施策がいくつかあります。

昨年も我が団の井坂しんや議員が特例子会社誘致の状況をお尋ねしています。この事業がスタートして1年以上経ちましたが、この間どのような取り組みを行ってきたのでしょうか。お聞かせください。また、障害者雇用奨励金の施策については1976年からスタートしていて、精神障害者、知的障害者を雇用しようとする事業主にとっては市から大きなバックアップをもらっていると思うところです。

昨年度実績で幾つの事業者が雇用奨励金認定を受けていますでしょうか。また、のべではなく何人の障害者が対象となっていますでしょうか。お聞かせください。さらに、この施策は本市在住の障害者を雇用した事業者が対象となるわけですが、市外の事業者はいらっしゃるのでしょうか。いらっしゃるとすれば、何件の事業者となるのでしょうか。お聞かせください。

この障害者雇用奨励金という施策は障害者の就労を促すうえで事業主からすれば、大変助かると言いましょうか、魅力的な施策だと思います。しかし、これはあくまで、これから雇う障害者が対象でありすでに雇っている方は対象外となっています。このような施策があることを知らなかったという事業者もいらっしゃるのではないかと危惧するところですが、どんなふうに周知されているのでしょうか。お聞かせください。

また、雇用奨励金認定の対象を今現在障害者を雇っている事業主すべてを対象とするべきと思いますが、いかがでしょうか。市長のお考えをお聞かせください。

障害者の就労支援については前述した施策のほかに交通費を扶助する施策があります。就労継続支援とよばれるものにはA型とB型があり、この違いは主にはA型は雇用契約によるものでB型は雇用契約なしで職業訓練中心の働く場という内容となっています。要綱を読みますと、B型には交通費の扶助がうたわれていますが、A型はのぞかれています。なぜ雇用契約を結ぶA型の就労継続支援は交通費の扶助対象とならないのでしょうか。お答えください。近隣他都市の状況をみますと、鎌倉市、逗子市、葉山町、横浜市ではA型事業所にも交通費を出しています。鎌倉の事業主の方は「横須賀から来る方には遠慮してもらいたくなる。」と本音をもらしていました。これでは意欲があって就労したいと頑張っても、横須賀の就労支援施策が他都市とくらべて劣っているので、横須賀の障害者が弾かれてしまいかねない状況です。市長はこのような状況についてどのようなお考えをもたれるでしょうか。お聞かせください。私はこの際、A型にもB型にも分け隔てなく交通費を扶助するよう要綱を改正するべきと思いますが、市長はいかがお考えでしょうか。お答えください。

就労支援を考えた際に、福祉分野のみで考えるのでなく、広く産業界への働きかけも大切だと思います。本市にある武山養護学校、岩戸養護学校の生徒のみなさんの卒業後の進路を考えた場合、就労の場があまりに少なすぎるというのが現状だと思います。ですから、教育委員会、福祉部、経済部の連携をさらに強めていくことが大切だと私は考えます。昨年から特例子会社誘致・設立支援事業に一歩踏み出したのは評価するものですが、真剣に障害者の雇用を考えるのであれば、この事業にとどまることなく、市が積極的に就労支援を進める土壌づくりを促す施策を展開することが必要と考えます。近隣鎌倉市ではA型の事業所が4か所あり70名ほどの障害者が働いていると聞きます。本市にはA型事業所は今のところひとつもありません。今すぐというわけにはいかないにしても、5年、10年、20年と中長期のスパンで障害者の就労支援のための展望を指し示すことが必要と思いますが市長はいかがお考えでしょうか。お答えください。これで、私の第1問目とします。


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